印刷データの著作権・肖像権に関して|ポスター印刷専門店

キャラクターや写真等を使用した印刷データについて、弊社での対応を記載していますので必ずお読みください。

著作権とは

著作権とは?

著作権は『著作物を自由に利用できるのは著作権者のみ』と法律で定められた権利です。
著作権者の許可がない状態で、著作物を用いたデザインにてプリントグッズを製作すると、権利侵害に当たり損害賠償請求や刑事罰を課せられる可能性があります。
また、著名人や芸能人の肖像を用いている場合に不特定多数の目に触れる使い方をすれば肖像権侵害にもなる可能性があります。
そのため、著作権や商標権を含む知的財産権、肖像権の侵害に該当する印刷データの取扱いには十分ご注意ください。

損害賠償?すべてダメなの?

例えばですが、アニメのキャラクターのイラストを家庭用プリンタでコピー印刷したとします。
「こうしたこともすべて著作権侵害になるのか?」ですが、法律上は、個人的利用(家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における利用を含む)に限り認められています。
つまり、営利目的以外で、家の中で自分で見るためであれば複製を認めましょう、ということです。

入稿デザインに著作権に関わるものが含まれていた場合

著作権侵害データの取り扱いについて

弊社では、第三者の著作権・肖像権その他の知的財産権を侵害することが強く懸念される場合には、権利者からの利用許諾が分かる書類等のご提示をお願いしておりまして、ご提示いただけない場合には御発注をお断りすることがございます。

また、弊社ではご入稿いただいたデザインデータをそのままプリント致します。
その際、ご入稿いただいたデザインデータに著作物が含まれるかどうか弊社では気づけないケースが多く、万一お客様が発注された印刷物の利用が第三者の知的財産権・肖像権等を侵害しているとして権利者から法的措置をとられた場合には、お客様の費用と責任で一切を解決していただきますので、十分に御留意のうえ、自己責任で御発注をお願い致します。

ご不明な点や疑問点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

その他、ご注文をお断りさせて頂く可能性のあるデザイン

刑法175条にて「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布」をしてはいけないと定められています。
そのため、弊社では露骨なわいせつ表現を含むデザインデータの場合は、お断りをさせて頂いております。

お客様からのご注文は、できる限り対応させていただきたいのですが、法律に則った範囲内での対応以外はお受け致しかねるところです。
ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

印刷をお断りさせていただく例

・性器部分が露出、もしくは露骨に表現されているもの
→四角形の白ベタもしくは黒ベタ、もしくは目の粗いモザイクにて完全に隠してください

・16歳未満の性的な画像が含まれているもの(青少年愛護条例)

・有害な情報や猟奇的な表現・残虐な表現、社会的通念上、不適切な表現・反社会的な表現が含まれているもの